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繰り延べ投票(くりのべとうひょう)とは、日本の選挙または日本国憲法改正時の投票において、「天災その他避けることのできない事故」により、本来の投票期日を延期して行う投票のこと。送り仮名を用いずに繰延投票とも表記される。公職選挙法第57条および日本国憲法の改正手続に関する法律第71条によって定められてお
〔動詞「のべる(延)」の連用形から〕
(1)金をたたいて平らに延ばすこと。 また, その金。
(1)鍛えて平たく延ばした金属。
支払った費用のうち将来にわたって企業に利益をもたらすと考えられるものが繰延資産であり、収益との対応関係から次期以降にわたって繰延べ経理された資産の種類の一つである。貨幣性資産ではなく費用性資産であるため、換金価値を持たない。貸借対照表上、流動資産や固定資産とは区分して掲記される。 繰延資産
「かねぐり(金繰)」に同じ。
金のやりくり。 資金の工面。 資金ぐり。 かなぐり。
(1)手で繰ること。 たぐり寄せること。