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納税義務者(のうぜいぎむしゃ)とは、租税を納める義務(納税義務)を課される者または課される可能性のある者のことである。租税債務者ともいう。 納税義務者は、課税要件の一つであり、納税義務が成立するための人的な要件である。 その者に課税物件が帰属し、その課税物件に対する課税標準が決まり、その課税標準に
税務署である。 麹町税務署 神田税務署 日本橋税務署 京橋税務署 芝税務署 ^ 国税庁『税務署六〇年のあゆみ』1956年。pp5-15。[1](ログイン必要) 税理士 国税庁 税務大学校 税務調査 神奈川税務署員殉職事件 トッカン -特別国税徴収官-(税務署の特別国税徴収官ならびに徴収部門を舞台にした作品)
義務の根拠に応じて、 義務の性質は異なる。以下では、宗教的義務、道徳的・倫理的義務、社会的義務、法的義務に分けて説明する。ただし、ある義務は、分類上区別される複数の根拠を持つことが多く、大勢として求められる根拠が、年代・地域によって異なる側面もあるため、義務の分類は、あくまで便宜的である。
agree with the policies [of the U.S. government]" ^ Picket Line Annual Report ^ “The Picket Line — 16 February 2006”. Sniggle.net (2006年2月16日). 2010年9月1日閲覧。
繰延資産については、譲渡先の償却費計上の金額に係らず繰延損益を機械的に取り戻す簡便法が認められている。 グループ計算を行う項目としては、受取配当等の益金不算入額、寄附金の損金不算入額、交際費等の損金不算入額、外国税額控除制度における控除限度額計算がある。また、租税特別措置法における各種所得控除
電子納税(でんしのうぜい)とは、自宅や会社からインターネット経由などで電子的に国税の納付手続を行うもの。納付方法は、「ダイレクト納付」と「インターネットバンキング等による納付」の2つがある。納税には、ペイジーが使われている。 長所は以下のとおり。 インターネット経由などを利用する
強制調査とは異なり、国税通則法第34条の6第3項の規定に則って、国税局調査部、管轄税務署の調査官、国税局資料調査課の実査官(以下、「当該職員」という)により納税者の同意の下で行われる調査をいう。一般的な税務調査のほとんどは、この任意調査である。同項に定める通り、当該職員は税金に関する質問を納
せよ」とするもの。哲学者であり倫理学者であるイマヌエル・カントが唱えた。動機説とも。 功利主義を含む帰結主義(目的論)と対置される。 カントは、理性によって導き出される普遍的な究極の道徳規則というものの存在を提起し、それに無条件に従うことが倫理の達成であると提唱した。 義務論者によ