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四半期決算として、3か月単位の財務諸表を作成し、金融商品取引法適用の非上場企業では、四半期決算もしくは半年ごとに中間決算として中間財務諸表が作成される。そして、1年を通じた総まとめに相当する本決算(期末決算、年度決算、第4四半期決算とも呼ばれる)を組むことになる。
決算短信(けっさんたんしん)とは、株式を証券取引所に上場している企業が、証券取引所の適時開示ルールに則り決算発表時に作成・提出する、共通形式の決算速報である。 決算短信は証券取引所の自主規制に基づく開示であるのに対し、決算公告は会社法の、有価証券報告書は金融商品取引法の法定開示である。 決算短信
公告を廃止している。この趣旨は、2005年制定・2006年施行の会社法第440条第3項に引き継がれており、旧商法下と同様、会社法下においても掲載先WebサイトのURLを登記する必要がある。 「電磁的方法による決算公示」制度がきっかけとなって、次の2004年の商法改正において、「電子公告
議会では、貴族院に決算委員会が常設されていた。 決算委員会は議院規則により所管が定められており、決算、予備費支出の承諾、決算調整資金からの歳入への組入れ、国庫債務負担行為総調書、国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書、会計検査院に関する事項を対象とする(参議院規則74条14号)。
固体が砕けて細かになったもの。 こな。
細かく砕けてきわめて小さい粒になったもの。 粉末。 こ。
第八章 国庫金及び有価証券 第一節 保管金及び有価証券(第103条 - 第105条) 第二節 国庫金の出納(第106条・第107条) 第三節 日本銀行の計算報告及び出納証明(第108条 - 第110条) 第九章 出納官吏 第一節 総則(第111条 - 第114条) 第二節 責任(第115条・第115条の2) 第三節 検査及び証明(第116条