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定される場合に、国際裁判管轄を肯定すべきであるという考え方(兼子一など)。民事訴訟法の起草者意思に忠実であるといわれる。 条理説(管轄配分説):民訴法に法の欠缺があるとして、条理により決すべきであるという考え方。国際的な管轄配分を考慮に入れるべきとし、立法における普遍主義と親和的とされる。
明文化される前の国際裁判管轄については、学説は大きく次のとおりに分かれていた。 逆推知説 国内のいずれかの裁判所に土地管轄が認められれば、国際裁判管轄の存在も推知されるという説。 管轄配分説・条理説 国内の規定とは無関係に、裁判の迅速さなどからありうべき管轄を条理を用いて判断するという説。
全体を取り締まること。
多くの人や機関を一つにまとめてつかさどること。
いくつかに分けて管轄すること。
管轄 直轄事業
県轄区(けんかつく、シエンシアチュ、Xiànxiáqū、簡体字:县辖区)は略して「区」と呼ばれる中華人民共和国の行政区分で1990年代の撤区併郷以前はよくみられた準行政区である。郷級行政区であるが郷より上の段階で、県と郷の間にある。 撤区併郷以前、県のほとんどが5~10程、大きな県ならそれ以上の「区」に分かれてい
過程中の都市では鎮や郷が主となっている。 市轄区が他の県級行政区と違うのはそれが都市の主体的部分となっている事である。すなわち人口密度が高く流動人口が集中しており、都市人口率は高く、文化・経済・貿易が発達している。 中華民国(台湾)では区は直轄市と市の下の行政区画である。県以下の県轄市に相当し、郷や鎮と同じ段階にある。