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〔動詞「おろす(降・下)」の連用形から〕
〔「おろし(下)」と同源〕
保険料積立金(ほけんりょうつみたてきん)は、日本の保険業法において保険会社および外国保険会社等の責任準備金の1項目をなすものである。 保険業法施行規則により、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額のうち払戻積立金として積み立てる金額を除いたものと定義されている。
物の利用・使用などに対して支払う金。 特に, 交通機関・タクシーなどでは運賃以外の費用をいう。
⇒ だいこんおろし(大根卸)
(1)大根を卸し金で卸した食べ物。 卸し大根。 だいこおろし。
料金所ゲートと称する。 料金徴収の仕方によって、料金所はいくつかに類別できる。 区間が1つだけで、途中に交差点がないような有料道路では、区間内の任意の場所に料金所を置き、徴収する。 区間が複数あっても均一料金である場合には、入口または出口に料金所を置き、徴収
取扱会社の資産よりも債務が上回る場合には預かり資産からも債権が均等に分配されるため、積み立て残高からの元本割れが発生する。 取扱会社の資産と積立資産を分別管理し、各々が積立て買い付けた地金現物を実際に保管するもので、投資信託の分別管理と同様である。 取扱会社が破綻した場合でも積立残高分の地金には影響が無いが、特定保管分の地金を用いて