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(1)国民が法律上の規定により, 官庁に一定の事柄を申し出ること。
申告納税制度(しんこくのうぜいせいど)とは、国等の税金について納税者自らが、税務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を納税者が自ら納付する制度である。アメリカ合衆国・イギリスなど世界各国で採用されている。 申告納税制度に対し、行政機関の
(1)貨物が国境を通過する際課せられる税。 輸入税と輸出税があるが, 現在日本には輸入税しかない。 税収入を目的とする財政関税, 国内の産業の保護を目的とする保護関税などがある。
麻薬探知犬 嗅覚により、荷物の中に隠された麻薬などの不正薬物を探知するよう専門の訓練を施された犬。全国の税関に配置されている。近年は薬物のほか、爆発物や銃器をも探知できる新たな訓練を施された探知犬も配置されている。 ファイバースコープ ビデオボアスコープ 金属探知機 爆発物車載型探知装置
内申書(ないしんしょ) 進学や就職に際して提出する調査書 (進学と就職)の俗称。 職員表彰など、部内者を表彰する場合に提出される表彰審査の書類。表彰内申書という。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。
退職所得がある場合 日本国内の事業者からの退職金は基本的には申告分離課税であるが、実務上確定申告が不要となる場合が多い。ただし所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。また総合課税の所得が所得控除より少ないようなときは、退職所得から
正規の簿記:「正規の簿記の原則」による記帳を行っている、不動産所得者(事業的規模)と事業所得者に対する65万円(2020年分以後で電子申告又は電子帳簿保存を行わない青色申告者は、55万円)特別控除 簡易簿記:正規の簿記の原則に至らないが簡易な帳簿による記帳を行っている者(不動産所得者、事業所得者、山林所得者)に対する10万円特別控除
記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁 ^ a b 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁 ^ a b 青色申告制度の意義と今後の在り方(要約) ^ 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁 ^ No.6621 帳簿の記載事項と保存 確定申告 青色申告 会計帳簿 税理士 所得税