语言
没有数据
通知
无通知
未配当利益税がとくに中小企業に強い打撃を与えると結論づけた。未配当利益税はフランクリン・ルーズベルトの第二次ニューディール政策(英語版)の一部だった。 その法案は企業の余剰の利益は課税できるという原則を確立させた。その理念は企業に、利益を貯蓄や再投資するのではなく、配当
城の城主(竹中重門か)に書状を送って預け、子2人と旅を続けた。この時利益は「今日まではおなじ岐路を駒に敷き立ち別れけるぞ名残惜しかる」と詠み、別れを悲しんだ。なお、父親が預けられたとされる菩提山城(垂井町)にほど近い養老町には利益に関する伝説が残り、「前田の碑」が建っている。
水利地益税(すいりちえきぜい)は、地方自治体が、水利事業、都市計画法に基いて行う事業、林道事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施費用に充てることを目的に、その事業によって特に利益を受ける土地又は家屋に対し課す税金(地方税法703条)。 目的税の一種である。また、受益者負担金的な性質を持つともいえる。
一株当たり当期純利益(ひとかぶりあたりとうきじゅんりえき、英: earnings per share)は、株価指標の一つである。 日本国内ではEPSという頭字語も広く用いられている。「一株利益」「一株あたり利益」「一株あたり当期利益」などの略称・俗称で呼ばれることも多い。 一株当たり
(1)もうけ。 得(トク)。 収入から費用を引いた残り。 利潤。
〔「やく」は呉音〕
当面するこの期間。
貸倒引当金 ・・ 但し、資本金が1億円以下であるなど一定の法人に限る 返品調整引当金 また、かつて、認められており、現在税法上では廃止された引当金には、次のものがある。 賞与引当金 退職給付引当金 特別修繕引当金 製品保証等引当金 なお、法人税法により認められていない引当金