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前受収益(まえうけしゅうえき、deferred revenue)は、勘定科目の一つ。流動負債に区分される。 前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、いまだ提供していない役務に対して当期に前もって支払を受けた対価を計上するための経過勘定である。 前受利息、前受保険料、前受家賃、前受保証料等が該当する。
(1)利益をえること。 また, その利益。
未収金」と区別される。簿記では未収収益の貸方は収益が記載される。一方、未収入金の貸方には資産が記載される[要出典]。 経過勘定なので、決算時に計上した未収収益は、翌期首に元の勘定科目に振戻仕訳を行う必要がある。 賃貸契約における賃料の未収分や、債権や定期預金などの未収の受取利息、未収
※一※ (名)
とは、企業会計において、収益を財務諸表に計上することを指す。会計学上、収益の計上をいつどのように行うかという収益認識基準が問題となる。 製品・サービスの生産時点で収益を認識。例外であり、工事進行基準や収穫基準、継続的役務提供における時間基準などがこれにあたる。 製品・サービスの販売時点で収益を認識。原則である。
限界収益(げんかいしゅうえき)は、ミクロ経済における概念の1つで、生産量を僅かだけ増加させたときの、総収益の増加分のこと。即ち、生産量をq、総収益をRとすれば、限界収益は dR/dq で表される。市場においては、価格は限界費用と限界収益の一致点から導かれる。 表示 編集
取引所税 (とりひきしょぜい) は、日本において、かつて取引所税法(明治26年法律第6号、大正3年法律第23号、平成2年法律第22号)に基づき課せられた金融取引税である。その取引によって利益が生じたかどうかにかかわらず課税された。1893年3月4日に公布され、1914年3月31日に全部改正され、1
水利地益税(すいりちえきぜい)は、地方自治体が、水利事業、都市計画法に基いて行う事業、林道事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施費用に充てることを目的に、その事業によって特に利益を受ける土地又は家屋に対し課す税金(地方税法703条)。 目的税の一種である。また、受益者負担金的な性質を持つともいえる。