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価格がそれぞれの顧客ごとで異なっていても価格差別には当てはまらない。 完全価格差別と非完全価格差別に分けられ、第一種価格差別、第二種価格差別、第三種価格差別にわけられる。 価格差別 とは - コトバンク 差別価格とは - 意味/解説/説明/定義 : マネー用語辞典 マーケティング用語集 価格差別化
物の価値の貨幣による表示。 ねだん。
事前協議に基づいた独立企業間価格で売買したとみなし、両社とも申告調整等によって加減算処理を行うのである。 移転価格課税リスクをあらかじめ回避するために、取引に先立って企業が課税当局との間で、国外関連者との取引価格が独立企業間価格であるとの確認を得る制度があり、これをAPA(事前確認制度、英:
「かくべつ(格別)」に同じ。
〔古くは「かくべち」とも〕
従価税(じゅうかぜい、英語: ad valorem taxまたはad valorem duty)とは、課税物件たる財やサービスの取引価格を基準にして税率が定められる租税ないし租税徴収方式。 日本においては物品税や消費税、輸入関税の大部分が従価税方式を採用している。徴税手続は価格算定においてやや煩雑さ
づき、一定の土地等を有する個人及び法人を納税義務者として課される。国税、個別財産税の一つ。 地価税の導入は、1980年代のバブル景気による土地投機取引による異常な地価高騰を抑制する目的があった。この地価高騰は、特に都市部では、土地を持てる者と持たざる者との資産格差を拡大させるとともに、地上げ屋による
実際に店頭に行かないとおおよその価格帯がわからない。 店側が自由に価格を設定できるということは、上記とは逆に店側が売価を高めに設定しマージンを厚く取ることや、それを利用してセール時の割引率を大きくし安さを演出することも可能であるということである。