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鉄道敷設法(てつどうふせつほう)は、国が建設すべき鉄道路線を定めた日本の法律である。 1892年(明治25年)6月21日に公布された旧法(明治25年法律第4号)と、同法を廃止し新たに1922年(大正11年)4月11日に公布された新法(大正11年法律第37号。通称・改正鉄道敷設法)がある。1987年(昭和62年)廃止。
私人が設けること。
勾配 速度 鉄道電話 鉄道無線 列車指令用 列車防護用 車両入換用 保線用 連動装置 第1種電子連動装置 第2種電子連動装置 第1種継電連動装置 第2種継電連動装置 第1種電気機連動装置 第1種機械連動装置 第2種機械連動装置 鉄道制御システム 中央指令所、運転指令所、信号扱所 列車集中制御装置 (CTC)
「表7 五大私鉄及び官設鉄道の連帯輸送比率」『鉄道』(p162) ^ 『鉄道ひとつばなし2』 原武史著 講談社 2007年 老川慶喜『鉄道』(初版)東京堂出版〈日本史小百科 - 近代〉、1996年9月17日。ISBN 978-4490202908。 関西私鉄 関東私鉄 鉄道事業者 戦時買収私鉄 インターアーバン
私人間の権利義務関係など私的生活上の法律関係を規律する法規範。 民法・商法など。 所有権の絶対性, 契約の自由, 過失責任主義などの原則が支配する。 民事法。
私設私書箱(しせつししょばこ)は、郵便物や荷物の受け取りを代行するサービス業をさす用語。民間私書箱と言うこともある。 郵便局の私書箱の利用には制約が多いのに対して、民間の業者が経営する私設私書箱は所定の料金を支払えば利用が可能である。私書箱業者の所在地に郵便物などが配達されれば、それを業者に預かって
鉄道私有コンテナ(てつどうしゆうコンテナ)とは、日本国内における鉄道コンテナの区分の一つである。現状では日本貨物鉄道(JR貨物)以外の企業や団体などが、JR貨物より登録承認の専用形式と管理番号を付与された上で固有の財産として所有し、日本国内において自己のスケジュールでJR貨物による鉄道輸送と、これに
〔法〕 私人が所有していて, 一般交通の用に開放している道路。