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物の値段。
原価法(げんか)とは、不動産鑑定評価等において不動産の価格を求める手法の一つである。以下、基本的に不動産鑑定評価基準による。 原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法であり(この手法による価格を積算価格という)、対象不
估価法(こかほう・沽価法)とは、古代から中世にかけての日本において、朝廷・国衙・鎌倉幕府において、市場における公定価格及び物品の換算率を定めた法律。これに基づく価格を估価(こか、沽価)と呼び、租税の物納や日本国外との貿易の価格や交換の基準としても用いられた。 大宝律令には都の東西両市における估価
有価物(ゆうかぶつ)とは、経済上の価値のある有体物で、鉄、アルミ、カレット、古紙類・古布類など、他人に有償で売却できるものをいうが、資源価格の変動により、無料で引き取りまたは逆に料金を支払って引き取ってもらう(逆有償)場合があることもある。 廃棄物 フリーマーケット 再利用 リサイクル 建設副産物 ^
物価スライド(ぶっかスライド)とは、物価の変動に応じて、金銭の支給・供給額を上下させる仕組み。 日本の公的年金では、給付金額の実質価値を維持するため物価スライド制を導入しており、物価の変動に応じて年金額を改定する、またはスライドさせている。 物価スライドの制度は、前年(1~12月)の消費者物価
物価庁(ぶっかちょう、英: Price Agency)は、1946年(昭和21年)から1952年(昭和27年)まで存在した日本の行政機関。 物価庁は、物価庁官制 (昭和21年8月12日勅令第381号)に基づき、1946年(昭和21年)8月12日に、大蔵省物価部から事務を引き継いで、内閣直属の機関と
(1)官に仕える者に支給される手当。 俸禄。
一物一価の法則(いちぶついっかのほうそく、英: law of one price)とは、経済学における概念で、「自由な市場経済において同一の市場の同一時点における同一の商品は同一の価格である」が成り立つという経験則。 自由闊達で障壁のない市場において、誰もが価格を統制することができない(プライステイ