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特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。
訴訟が提起されてもBもCに対する訴訟が却下されない。Cは二重の応訴の負担を避けるべく、Bに訴訟告知をすることが認められ、Bは債権者代位訴訟に共同訴訟参加をすることが認められる(民事執行法第157条の類推適用)。 債権者代位権を行使して起こされた訴訟
株式会社が長期の資金調達のために発行する確定利付きの債務証券。 株式と異なり, 議決権を有しない。 一般事業会社の発行する事業債と金融機関の発行する金融債に大別され, 普通, 事業債をいう。
受け、同法の許可が必要である。法務省が所管する。 債権については、原債権者である金融機関等が自ら管理回収することが原則であるが、いわゆるバブル経済の崩壊以降、不良債権化した債権などについては、債権回収を専門とする企業にその管理回収をゆだね、不良債権の効率的な処理を行うことが必要とされてきた。ところ
公社債(こうしゃさい)とは、公債(国債と地方債)や社債といった債券の総称である。 主に以下のような種類の債券がある。詳細はそれぞれの項目を参照。 国債 国が財政上の必要から発行する債券である。 地方債 地方公共団体が財政上の必要から発行する債券である。 政府保証債 元利金の支払いが政府によって保証されている債券である。
債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする
金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 民法は、以下で条数のみ記載する。 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の契約による譲渡。すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。 債権が一旦消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。 民法について、以下では条数のみ記載する。 歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結