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破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act)は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰を定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法。
に認めるかに関する対立として、一般破産主義と商人破産主義がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は商人のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。 フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた(ただし、現
第2章 水防組織 第3章 水防活動 第4章 指定水防管理団体の組織及び活動 第5章 水防協力団体 第6章 費用の負担及び補助 第7章 雑則 第8章 罰則 附則 行政 水防団 執行罰 消火妨害罪・水防妨害罪 水防法(e-Gov法令検索) 水防法 - ウェイバックマシン(2000年12月12日アーカイブ分)(法庫)
消防庁長官による都道府県知事宛通知 火災気象通報・火災警報 - 第22条第1項および第3項に基づき通報・発令される、火災予防のための連絡体系および火気使用制限 関連法律 火薬類取締法(昭和25年法律第149号) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) 消防組織法(昭和22年法律第226号)
砂礫、芝草、竹木および運搬具を供給させることができる(砂防法22条)。 砂防のために必要な場合は、行政庁は砂防指定地または隣接地に立ち入り、または材料置場等に供し、またやむを得ないときはその土地にある障害物を除去することができる(砂防法23条1項)。 砂防法に基づき公用負担(22条)または立入権(2
防空法(ぼうくうほう)は、1937年(昭和12年)4月5日に公布され、同年10月1日より施行された日本の法律である。戦時または事変に際し航空機の来襲(空襲)によって生じる危害を防止し、被害を軽減する事を目的として制定された。 1941年(昭和16年)11月および1943年(昭和18年)10月に改正さ
杉村敏正、中山研一、原野翹『治安と人権』岩波書店〈現代法叢書〉、1984年7月24日。ISBN 9784000046282。 日本国憲法 - 自衛権(武力の行使の「新三要件」) 平和安全法制 有事法制 行政法 公務員法 国際法 法学 防衛法学会 表示 編集
癩予防法(らいよぼうほう、明治40年3月19日法律第11号)とは、癩病の予防を目的とし、患者やその家族、医療関係者、官庁等が行うべきことについて規定した、日本の法律であった。患者届出の義務化、消毒その他予防方法が記載された。 12条からなる法律構成であり、明治40年の制定時は法律名が無く、