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破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act)は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰を定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法。
〔「え」は呉音〕
こわすこと。 また, こわれること。
その後、公衆便所に出没する変質者を捕まえるという不毛な仕事に回された二人は、自分たちの刑事生活を振り返った。当初は下らない仕事ばかりだったが、それは今も変わっていなかった。そうしている間にも、大悪党であるリゾーは気ままに生活をしていることに気付き、怒り心頭に発した二人はリゾーの元を訪れた。そして、自分たちは
する。しかし、これをきっかけに民衆の不満が爆発し、全世界規模での暴動へと発展する事となる。 これに対し大国は核兵器をも上回る大量破壊兵器を投入して事態の解決を図った。しかし、同様の事を他の国家も行った結果、自然環境や生態系を含め、地上は灰燼と化す
(1)活発に動いたり, 働いたりすること。
景観の否定的側面であるとされた。また、「美しさへの配慮を欠いていたという点では、公共事業をはじめ公共の営みも例外ではなかったと認識すべき」としており、以降、公共機関においても美しさへ配慮し、景観保全の政策が活発となった。 2004年6月18日に景観緑三法 景観法(都市、農山漁村等における良好な景観