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砂まじりの小石。 じゃり。
(1)小石。 また, その集まり。 小石に砂のまじったものもいう。 ざり。
砂利採取場(じゃりさいしゅじょう)は、砂利を採取するために露天掘りを行なっている場所。砂利採取場は、地下水面が高い、川の流れる谷に位置し、砂利を採取した跡には自然に水が溜まり、池や湖が形成されることが多い。使われなくなった砂利採取場の跡は、自然保護区やウォータースポーツのためのアメニティ区域になっ
を集めることで山を作ったり、そこに横穴を掘ることでトンネルを摸すといった造形が可能である。 スコップやバケツなどの道具を持参して役立てることもある。 複雑な形を造るときなど、強度が必要な場合は、水を用意して水分を含ませるなどして泥にし、硬さを
砂利道(じゃりどう、じゃりみち、グラベルロード、Gravel road)は、表層部の路面が主として砂利からなる道路である。先進国においては農道や林道など交通量の少ない道路に限られるが、開発途上国においては主要道路においてもしばしば見られる。 砂利、砕石、砂などをバインダーと呼ばれる細粒の土によって
留置施設または留置場(りゅうちじょう、英語: Detention)とは、警察署内に設置されており、逮捕した被疑者の逃走や証拠隠滅を防止するために身柄を拘束(留置)し、警察官が取り調べ・捜査をする施設である。 俗称として、豚箱(ぶたばこ)と呼ばれる。 最近の傾向として「留置施設」と呼ばれることが多い。
“線路スベリ防止砂、受験生に 縁起担ぎ「すべらず合格」”. 朝日新聞デジタル. (2016年12月31日). http://www.asahi.com/articles/ASJDW5WB1JDWPTJB00X.html 2017年12月9日閲覧。 ^ “合格願う“滑らない砂” 天竜浜名湖鉄道、キーホルダーに”
砂利採取法 (じゃりさいしゅほう、昭和43年法律第74号)は、砂利採取業について定めた法律である。1968年5月30日に公布された。 砂利採取法は、砂利採取業の登録、砂利の採取計画の認可等により、砂利採取に伴う災害を防止し、砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする法律である。砂利