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機会均等(きかいきんとう、Equal opportunity)とは、全ての人々が同様に扱われるべきであるという観念で、特に人為的な障壁・先入観・嗜好などを「明らかに合理的と見なされているもの」以外全て取り除くべきであるというものである。機会平等(きかいびょうどう)ともいう。
都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 雇用機会均等課の所掌事務(厚生労働省組織令第87条) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。 職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
(1)仕事をさせる目的で, 有償で, 人を雇うこと。
2017年7月11日付けの組織改正により、働き方改革を進める雇用環境・均等局と子育て支援を担う子ども家庭局に分割され、同局は廃止された。 ※ 廃止時点におけるものである。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。 職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
二つ以上のものの間に, 差が全くなく等しい・こと(さま)。 平等。
雇用保険法(こようほけんほう、昭和49年法律第116号)は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする
機会費用(きかいひよう、英: opportunity cost)とは、時間の使用・消費の有益性・効率性にまつわる経済学上の概念であり、ある経済行為を選択することによって失われる、他の経済活動の機会のうちの最大収益をさす経済学上の概念。最大利益を生む選択肢以外を選択する場合、その本来あり得た利益差の
範囲」に含まれないことを主張して特許査定を受けた場合などをいう。これを「包袋禁反言の法理」(ファイルラッパー・エストッペル)という。判決の文言上、「特段の事情」は包袋禁反言の場合に限定されないものと解されるが、包袋禁反言以外の「特段の事情」が認められた判決はない。 上記の5つの要件のうち、一つでも満たさない場合には均等は成立しない。