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情報処理の促進に関する法律(じょうほうしょりのそくしんにかんするほうりつ、昭和45年法律第90号)は、情報化社会の進展を踏まえて、情報処理の促進について定めている日本の法律である。 1970年(昭和45年)の施行から1986年(昭和61年)4月1日に情報処理振興事業協会
1960年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却場自体が公害発生源として、問題となってきた。1970年の公害国会において、清掃法を全面的に改める形で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した。1976年には改正され、「措置命令
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(かいしゃほうのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ)は、日本の法律の一つで、会社法に適合するべき法律の条文の読み替え等の変更や、会社法施行前から存在する会社であって本法施行の際現に存在する会社についての経過措置等が定められてい
特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする(1条)。 「特定複合観光施設」を「カジノ施設及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(とくていほうしゃせいはいきぶつのさいしゅうしょぶんにかんするほうりつ)とは日本の法律。 発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため
市街地改造事業は、本法にもとづき密集市街地の立体的再開発事業として発足している。これは、主要幹線街路の改良予定線から2~3宅地分の裏宅地を含めた一帯の土地、建物を超過収用して、耐火高層建築物を建設し、既存の各種権利者にその建物床を在来権利の評価額に応じて配分し、更に剰余床を分譲することにより、幹線街路の整備と、宅地
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(みんかんしきんとうのかつようによるこうきょうしせつとうのせいびとうのそくしんにかんするほうりつ、平成11年7月30日法律第117号)は、国、地方公共団体等が行ってきた公共施設等の企画、建設、維持管理、運営を民間に委ねる方式を導入するPFIに
ととしている。ここでいう「造林」とは、林地の地拵え、木竹の植栽(植付)等をいい、「保育」とは、下刈り、枝打ち、つる切り、除伐等をいい、「伐採」とは、主伐及び間伐をいう。また、「その他の森林の施業」とは、作業道の開設等森林施業に附帯する作業をいう(平成8年5月24日職発370号)。 事業主 -