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(1)実行の期日を延ばすこと。 また, 延期を認めること。
〔動詞「いざよう」の連用形から。 上代は「いさよい」〕
あらかじめ期待・覚悟すること。
察のための一定期間刑の執行を延期する制度になっている。 日本では刑法25条から27条の7までに規定されており、刑事訴訟法333条で刑の言い渡しと同時に、判決で言い渡すこととされている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 これに対し、執行猶予が付かない自由刑のことを俗に実刑といい、
〔「なお(尚)」を重ねて意味を強めた語〕
細胞が分裂していない時期。 外見上は静止しているようだが, 実際は DNA 合成などの代謝をさかんに行う。 休止期。 静止期。 代謝期。 中間期。
一定の時から他の一定の時までの間。
※一※ (副)