语言
没有数据
通知
无通知
官職をあさること。 官職に就こうと人々が争うこと。
行政官庁の設置・廃止・組織・権限などについての規定。 旧憲法では勅令により, 現憲法では, その基本の定めは法律による。
スーパー・ニッポニカの解説では、今日において「官僚制」という用語・概念は次の3つの意味合いを含んでいる、とされている。 1.行政官僚による政治の支配 2.分業と協業の原理によって合理的に組み立てられた組織形態である階統制 3.上記2つに付随しがちな意識や行動=官僚主義 →マートンによる指摘 官僚制
風の吹くさま。
内閣官制の内容は、ほぼ内閣職権と同様の条文となっているが、内閣総理大臣の権限は弱められた。同第2条の「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」において、この「首班」とは「同輩中の首席(primus inter pares)」を意味すると解された。
(1)野生の鳥や獣をとること。 猟(リヨウ)。 狩猟。 ﹝季﹞冬。
鳥・獣を捕らえること。 狩猟。 かり。
官司請負制(かんしうけおいせい)とは、公家社会において、特定の氏族が朝廷の特定の官職を世襲する制度を指す。 平安時代後期以降に、家職・家業として、関白・摂政・特殊技能職・武人職・将軍職などの世襲が進み、中世まで継続した。これにより官吏登用・官職の大半が世襲となるに至り、「職の体系」と呼ばれる。ただ