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被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、英語: victimless crime)とは、1965年にアメリカのエドウィン・シャーおよびヒューゴ・ベドー(英語版)により提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念。 売春、賭博、違法薬物、堕胎、ポルノ(猥褻図画頒布、公然猥褻
に該当する場合は、それぞれ損害賠償請求権が被害者に成立する。ただ、これらは金銭賠償が原則であり、かつ加害者側の資力に依存するものなので、被害の性質や多寡によっては十分でないことが多い。 スウェーデンには100人以上、ノルウェーには60以上の職員を擁する被害者支援の国家機関があり、国民総背番号制を利
犯罪被害者等基本法(はんざいひがいしゃとうきほんほう、平成16年12月8日法律第161号)は、日本の法律の一つ。犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、ならびに国、地方公共団体および国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等の
全国犯罪被害者の会(ぜんこくはんざいひがいしゃのかい、あすの会)は、日本で2018年まで活動していた犯罪被害者の支援組織。解散後、2022年に「新全国犯罪被害者の会」(新あすの会)が再結成された(後述) 「犯罪被害者の権利確立」「被害回復制度の確立」「被害者の支援」を柱に、2000年1月23日に開催
被害者学(ひがいしゃがく、Victimology)は、犯罪被害者に注目する立場から、犯罪学に関する諸政策を研究する学問である。 従来、犯罪が起きたとき、国家が犯罪者を処罰するという観点が存するのみであり(応報刑)、被害者の存在等は閑視されていた。後に、犯罪者
罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。
損害・危害を受けること。 また, 受けた損害・危害。
被害者非難(ひがいしゃひなん、英語: victim blaming)は、犯罪または不正行為によって生じた被害に関して、その責任の一部または全部を被害者に負わせることである。犠牲者非難(ぎせいしゃひなん)、被害者たたき、被害者バッシングとも呼ばれる。 ドメスティックバイオレンス、性犯罪、いじめ、児童虐