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(1)包み隠すこと。 秘密にすること。 かくまうこと。
(犯罪) 信書隠匿罪(しんしょいんとくざい)は、日本の刑法の第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定された犯罪類型の一つ(刑法263条)。 本罪は「他人の信書」を客体とする。 「他人の信書」とは、他人の所有する信書という意味であり、発信者が他人である必要はない。 「信書」と
(1)かくれて見えなくなること。
(1)事実・真実であることを明らかにするよりどころとなる事や物。 あかし。 しるし。
罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。
犯罪の証拠。
法律関係の証明を容易にする書面(証券)であり、預金通帳、領収書、保険証券、借用証が代表的な例である。 有価証券にも書証としての性質があり証拠証券性がある。しかし、売買契約書や借用証書のように多くの証拠証券は財産的に価値のある権利を内容としているものの、それを持っていても権利者で
※一※ (接続)