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ばれ、認可権限が厚生労働大臣にあった(旧医療法第68条の2)。認可判断にあたっては社会保障審議会の意見を聞かなければならなかった(旧医療法第68条の2)。また、他県の事業者と合併した場合にも広域医療法人への移行が必要であった
改正により、病院、診療所、助産所において医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には、以下の医療事故調査を行わなければならない。 施設の管理者は、遅滞なく、当該医療事故
自治体病院(公立病院)の民営化・指定管理者の公募の際に、一般の医療法人よりも有利になる。 社会医療法人債(有価証券)の発行が可能。なお、社会医療法人債を発行する場合、財務諸表監査が義務化される。 収益事業を行うことができる。また、一般の医療法人よりも幅広い社会福祉事業の運営が可能(特別養護老人ホームを除く)。
医術で病気を治すこと。
医療機器・材料)は手技料等に含まれており別に算定することはできない。しかし療養内容のうち特定された場合に限って、特定保険医療材料として別に算定することができる。 厚生労働省がその料金(特定保険医療材料)を材料価格基準として告示する。 特定保険医療材料料は円で表示されており診療報酬点数にするときは10円で除す。
特定療養費(とくていりょうようひ)とは、日本の公的医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受けた場合に、一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度である。1984年(昭和59年)11月1日の健康保険法等の改正法施行により、新しい医療技術の出現や、患者のニーズの多様化に適切に対応すべく導入さ
大韓民国の医療機器法(いりょうききほう/의료기기법/ウィリョキキポプ)は、医療機器について規定し国民の保健向上に寄与することを目的とした大韓民国の法律(2003年法律第06909号)である。 韓国において、医療機器の規制や取り扱いは、1963年に薬事法が制定されて以来2003年まで、医薬品、医薬部外
医療人類学を研究する多くの研究者は日本文化人類学会に属している。 自然人類学・人類生態学(英語版)・古病理学(英語版) 司法人類学(英語版)(forensic anthropologyの訳、法人類学とも訳せるがむしろ法医学的人類学ないしは法廷人類学にちかい) 民族医療・民俗医療 臨床人類学 文化精神医学・トランス文化精神医学