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危機管理の対応が泥縄になる事態が頻発しているのが実情である。 危機管理のシミュレーション 過去の類例をもとに危機対応のゲーミング・シミュレーションが官民でなされている。大学教育でも核戦争、キューバ危機、尖閣諸島漁船衝突事件などを事例に行われ、時間と情報が限られた中での政策決定を模して危機
1998年(平成10年)4月1日 - 内閣法の一部改正により、内閣危機管理監(定数1人)が内閣官房に新設される。実際の初代内閣危機管理監の任命は同月7日。 1998年(平成10年)4月9日 - 内閣危機管理監の新設を受けて、内閣安全保障室が内閣安全保障・危機管理室に改称される(内閣危機管理
太平洋戦争前に、政策上の必要性から設立された特殊会社としての政府系金融機関。特殊銀行 (日本金融史)参照。 沖縄史においては、1948年から1972年の本土復帰までの布令によって設立された「琉球銀行」をいう。琉球銀行 (特殊銀行)を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する
(1)危険な時期。 きわめてあぶない状態。
利子が大きな収入源となり、銀行と合名は相互に依存していた。だが古河銀行は高い利息で預金を集めたうえ、貸金と見合う両建預金が多くて健全な経営状態では無かったので、1927年(昭和2年)の金融恐慌では破綻銀行と同様の預金取付を受けて日本銀行に救済を求めた。それで辛うじて休業を免れたが、これを契機に古河
弁理士法では、他人の特許出願等の書類の作成や拒絶理由通知に対する応答等を業として行うことができるのは弁理士のみであると規定されている。つまり、弁理士以外のものが他人の特許出願等の代理業務を行うことは法律で禁じられているので、特許管理士は他人の特許出願等の代理業務を行うことはできない。現在は特許
その逆で、特別・特殊であることが「優秀」「平の人間には敵わない」として重く扱われ、普通・平常であることが「ありきたり」「長所を持たない」「目立たない」として軽く扱われる傾向もある。 特別を重く扱う語例として、英語で「特別」「特殊」「例外的」を意味する『exceptional』は、「非凡」「優秀で特別」「別格」という意味を持つ。
特別審理官(とくべつしんりかん)とは、日本における国家公務員の職務上の役職名の一つである。 特別審理官(Special Inquiry Officer)は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(入管法)第2条第12号に規定され、上陸(入国)手続又は退去強制手続のうち口頭審理