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特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。
。『行成卿記』、『権大納言記』とも。執筆時期は藤原道長の全盛期で、特に蔵人頭在任中(一条天皇期)の活動が詳細に記されており、当時の政務運営の様相や権力中枢・宮廷の深奥を把握するための第一級の史料。 正暦2年(991年)から寛弘8年(1011年)までのものが伝存し、これに万寿3年(1026年)までの逸
『矢の羽がワシの羽か、アオサギの羽か、タカの羽か、クジャクの羽か、シティラハヌ鳥の羽か、知られない内は・・・』 『矢幹に巻いてある筋繊維が牛のものであるか、水牛のものであるか、鹿のものであるか、猿のものであるか知られない内は・・・』 『矢尻は普通の矢か、クラッパ矢か、ヴェーカンダ矢か、ナーラーチャ矢
この法律では、電子記録債権の発生・譲渡等について定めるとともに、電子記録債権の記録業務を行う電子債権記録機関について規定している。 電子記録債権-その発生又は譲渡についてこの法律で規定による電子記録を要件とする金銭債権をいう(2条1項)。 電子記録の方法-電子債権
(1)名前を記すこと。 署名。
(1)名前がないこと。 名前のわからないこと。 名前を記していないこと。
債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする
金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 民法は、以下で条数のみ記載する。 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。