语言
没有数据
通知
无通知
無線航行局(むせんこうこうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。 政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」にも第2項第3号には 「電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又
無線標定移動局(むせんひょうていいどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号に「無線標定業務を行う移動する無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」
移動局(いどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第14号に「船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局」と定義している。 なお、政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」には第2項第
無線航行陸上局(むせんこうこうりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第17号に「移動しない無線航行局」と定義している。 ここで無線航行局とは第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。また、 「無線航行」を第2条第1項第30号に「航
無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)
ユークリッド幾何学における平行移動(へいこういどう、英: translation)は全ての点を決まった方向に一定の距離だけ動かす写像である。 物理学における平行移動は並進運動 (translational motion) と呼ばれる。 平行移動は各点に定ベクトルを加える操作として解釈することや、座
陸上」とは、第3条第1項第5号により「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものである。また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を「基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」と定義している。
意味としては、「~が~から~へ行く」または来るで、が格に自力で移動できる物がたって移動、移動できない物が立ったときは誰かによりもたらされるという意味の届く、「~は~へ行く」のときは交通機関や施設、道路がが格に立って通じる、「~を行く」のときは、特定の方向への移動でない通行、「~まで行く