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無線標識局(むせんひょうしききょく)は日本の法令で規定された無線局の種別の一つで、無線標識(ラジオビーコン、電波標識)業務を行う。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「無線標識業務を行う無線局」と定義されている。 ここで、 「無線標識業務」を第3条第1項第13号に「移動局に対して電波を発射
無指向性無線標識(むしこうせい むせんひょうしき、英: non-directional (radio) beacon、NDB)は、主に中波を用いて航空機の航法援助を行う無線標識。標識局では、全方向に無指向性の電波を発射している。航空機上でADF(自動方向探知機)を用いることにより、無線標識
(1)めじるし。 めじるしとして設置したもの。
識別標識(しきべつひょうしき)とは、電気配線の用途や接続先を識別できるようにするための標識を指す。 ここでは、主に色による識別について述べる。 接地線、保護導体(PE) - 緑/黄 (IEC 60446英語版記事)、または緑(JIS C 0446) 接地側電線、中性線、中間線(N) - ライトブルー(IEC
知識・見識のないこと。
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無意識(むいしき、独: das Unbewusste、英: unconscious)とは、意識を失っている状態(ふつうの心理学や精神医学での用法)、または精神分析学を創始したジークムント・フロイトの発見に始まる心的過程のうち自我では把握できない(意識できない)領域を言う。 無意識
航路標識(こうろひょうしき)は、船舶が海上での位置を知るためや港への入港ルートの指標となる灯台や無線方位信号所、霧信号所などの総称。主として岬や港湾等に立つ。航路標識には多様なものがあるが、光や形を利用した光波標識(灯台、灯浮標など)、電波を利用して位置を知らせる電波標識