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〔「文(アヤ)」は物事の筋目の意〕
(1)所持金が少しもないこと。 一文無し。
乙亥(4月18日) 詔曰。用銀莫止。 和銅二年 正月壬午(1月25日) 詔。国家為政。兼済居先。去虚就実。其理然矣。向者頒銀銭。以代前銀。又銅銭並行。比姦盗逐利。私作濫鋳。紛乱公銭。自今以後。私鋳銀銭者。其身没官。財入告人。行濫逐利者。加杖二百。加役当徒。知情不告者。各与同罪。 『後漢書』永平二年の条。
よい言葉をかけて暮らそう』禅文化研究所 2005 『山田無文老師説話集 和顔 仏様のような顔で生きよう』禅文化研究所 2005 関精拙『武士道乃高揚』編 顕道書院 1942 『峨翁老師遺薫』編 天竜寺 1957 『無門関 解説』高橋新吉共著 法蔵館 1958 東方双書 『禅がとく人生論』淡川康一共著 雄渾社 1968 『禅と念仏 対話』大原性実共著 潮文社 1968
無文土器(むもんどき)とは、朝鮮半島における青銅器時代(無文土器時代)の指標となる土器。土器の表面に,櫛目文土器の幾何学的文様のような施文がほとんど行われなず、無文のものが多いため、無文土器と呼ぶ。同様の土器の無文化は沿海州でもみられる 。無文土器の上限はおよそ前1千年紀前半期にあり、下限は北部で前3世紀頃、南部で紀元前後頃と思われる。
明徳元年/元中7年閏3月22日(1390年5月7日))は、南北朝時代の臨済宗の僧。父は後醍醐天皇と伝えられる。勅諡号は聖鑑国師・円明大師。 父と伝わる後醍醐天皇が崩御した翌年の1340年に建仁寺で出家し、明窓宗鑑・雪村友梅などに師事した。1343年、中国の元に渡ることを志し、博多聖福寺の無隠元晦(むいんげんかい)に参
無形文化財(むけいぶんかざい)は、 広義では、人類の文化的活動によって生み出された無形の文化的所産全般を意味する。ユネスコでは重要な無形文化財を登録して保護するために無形文化遺産を設けている。 狭義では、日本の文化財保護法や地方公共団体の条例における文化財の種類のひとつで、音楽や工芸技術などの無形
名詞に付いて, それを打ち消し, 否定する意を表す。