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(1)模様がついていないこと。 布地で, 柄や地紋のないこと。 無地。
〔「文(アヤ)」は物事の筋目の意〕
(1)所持金が少しもないこと。 一文無し。
(1)穴あき銭一枚。 一貫文の千分の一。
(1)一つの文章。
「むいちもつ(無一物)」に同じ。
財産など価値のあるものを何一つもっていないこと。 むいちぶつ。
乙亥(4月18日) 詔曰。用銀莫止。 和銅二年 正月壬午(1月25日) 詔。国家為政。兼済居先。去虚就実。其理然矣。向者頒銀銭。以代前銀。又銅銭並行。比姦盗逐利。私作濫鋳。紛乱公銭。自今以後。私鋳銀銭者。其身没官。財入告人。行濫逐利者。加杖二百。加役当徒。知情不告者。各与同罪。 『後漢書』永平二年の条。