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淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある青少年(18歳未満=17歳以下の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。
酒色におぼれて, 生活が乱れる・こと(さま)。
性行為を露骨に描いた本。 猥本(ワイホン)。
男女が不倫な肉体関係を結ぶこと。
長く降り続いている雨。 長雨。
いかがわしい神をまつったやしろ・ほこら。
(1)多情で浮気な女。
みだらな風潮。