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条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、ienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。 条約に関する国際法
公海に関する条約(こうかいにかんするじょうやく、英: Convention on the High Seas)は、1958年4月29日に作成され、1962年9月30日に発効した、前文と37カ条からなる条約である。公海条約と略称される。 第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ
国際物品売買契約に関する国際連合条約(こくさいぶっぴんばいばいけいやくにかんするこくさいれんごうじょうやく)は、国境を越えて行われる物品の売買に関する条約。正式名称は、United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 第1部 一般規定 国家承継は、国境に影響を及ぼさない。 国家承継は、領域の使用または使用制限に関する条約上の義務には影響を及ぼさない。ただし軍事基地の設置を除く。 第2部 領域の一部に関する承継 A国・B国が存在しており、A国
海洋法あるいは国際海洋法(英語: International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」(mare
国連海洋法会議がスイスのジュネーヴで開催された。 ここで国連国際法委員会は73カ条からなる海洋法の草案を提出しそれを基に審議が進められた結果、領海条約、大陸棚条約、公海条約、公海生物資源保存条約の4つの条約、いわゆるジュネーヴ海洋法四条約が採択された。これらの条約
腐敗の防止に関する国際連合条約(ふはいのぼうしにかんするこくさいれんごうじょうやく、英語: United Nations Convention against Corruption)は、組織や個人の汚職や腐敗行為から生じる経済犯罪を防止するために設置された条約。略称は国際連合腐敗防止条約(こくさいれんごうふはいぼうしじょうやく)。
環境と開発に関する国際連合会議(UNCED)において、署名のために開放された地球温暖化問題に関する国際的な枠組みを設定した環境条約である。 気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)は、1994年3月21日に発効した。気候変動に関する国際連合枠組条約は、気候変動枠組条約、地球温暖化防止条約などとも呼ばれる。