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流派によるそれぞれの仕方・流儀。 物事は種々様々であること。
律の五刑の一。 辺地にながし, 他に移ることを禁ずる刑。 死よりは軽く徒(ズ)より重い。 遠流(オンル)(伊豆・安房(アワ)・佐渡・隠岐(オキ)など)・中流(信濃・伊予など)・近流(コンル)(越前・安芸(アキ)など)の三等に分かれる。 流刑。 流罪。
(1)水などのながれ。
助数詞。 旗・幟(ノボリ)を数えるのに用いる。
目のようなものが浮かび上がって動き回る現象を、同級生たちと共に目撃しており、水木はそれを「目目連だ」と語ったという。 妖怪研究家・村上健司はこれを石燕の創作物と指摘している。一つ目の神である「一目連(いちもくれん)」の名が、目のたくさんあるこの妖怪「目目連」の名に関連しているとの指摘もある。
※一※ (名)
め。