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(1)液体が自然に下に移動するようにする。
流派によるそれぞれの仕方・流儀。 物事は種々様々であること。
(1)
律の五刑の一。 辺地にながし, 他に移ることを禁ずる刑。 死よりは軽く徒(ズ)より重い。 遠流(オンル)(伊豆・安房(アワ)・佐渡・隠岐(オキ)など)・中流(信濃・伊予など)・近流(コンル)(越前・安芸(アキ)など)の三等に分かれる。 流刑。 流罪。
(1)水などのながれ。
助数詞。 旗・幟(ノボリ)を数えるのに用いる。
春になって雪解け水や雨のため谷川が増水してくる頃, 伐採しておいた木を流し出すこと。 ﹝季﹞春。 《笠一つ荷が一つ木を流しくる/山口青邨》
(1)男性の略式の和装。 羽織・袴(ハカマ)をつけない着物だけの姿。