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侮辱の違反者は、当該裁判所命令の執行により利益を得る当事者から告発される。間接侮辱の告発を受けた者は、告発の通知を受ける権利と、法廷侮辱を立証する証拠を取り調べる口頭弁論に参加する権利を有する。明文の手続規定がないため、反対証拠の提出が許されるかは場合による。 民事訴訟における法廷侮辱
厳罰化 懲役・禁錮、「拘禁刑」に―刑法改正案を閣議決定」 ^ “警察動かず実効性疑問 視標「侮辱罪の厳罰化」”. 47ニュース. 共同通信社 (2021年11月20日). 2022年6月14日閲覧。 ^ 毎日新聞(2022年06月13日)「ネット中傷対策「侮辱罪」厳罰化が成立 改正刑法」
サイバー侮辱罪(サイバーぶじょくざい)は、サイバースペースで為される犯罪であり、通常インターネットを通じた他者に対する名誉毀損の目的がある。 韓国は、サイバー侮辱罪に関する法律の、導入の過程にある最初の民主国家である。 韓国政府が成立を検討中のサイバー侮辱罪のねらいは、警察が犠牲者からの報告を受けず
裁判所が審理・裁判を行う所。 また, そこで審理・裁判を行う機構。
法廷地法(ほうていちほう、羅:lex fori)とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいう。刑事訴訟では、手続法の面でも実体法の面でも法廷地の法律を適用して裁判をするのが通常である(ただし、複数の法域を有する国においては、適用される刑事実体法は法廷地法
小法廷(しょうほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官5人で構成される合議体、あるいは5人の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のこと。定足数は3名。 第一・第二・第三の3つの小法廷がある。 最高裁判所裁判官は、下級裁判所において高等裁判所長官や判事を務めた裁判官以外からも任命されるが、各
大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官全員で構成される合議体、あるいは全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷を指す。 最高裁判所に係属した事件は、通常5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件は大法廷(長官含め全部で15名)で審理される。また、違憲判決は大法廷でなければ下すことができない(次節参照)。
は要件を満たす必要がある。両当事者は事件について口頭で態度を表明し、決着がつかなければ被告が抗弁を行うことになる。その抗弁に対して原告は再抗弁が可能であり、さらに被告による再々抗弁も提出できた。これらの抗弁に対して裁判官は中間判決として決定を下し、当事者は納得しない場合に上訴することができる。被告