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民法 > 物権法 > 物権 > 用益物権 > 地上権 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 地上権、区分地上権、法定地上権、空中権 地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。 ウィキブックスに第2編
定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。 借地借家法は、以下で条数のみ記載する。「借地借家法#定期借地権」も参照。 通常の借地権
(1)きまっている規則。 きまった法式。
法律で定めること。
〔古くは「ちしょう」〕
(1)よい土地。 《上地》
江戸時代, 幕府が大名・旗本・御家人から, また大名が家臣から, それぞれの知行地を没収すること。 また, その土地。 じょうち。
担保などは、現代の経済活動において重要な役割を果たしており、その判例法により構成された法体系は民法典に劣らない位置を占めている。 物権とは、物を直接排他的に支配する権利をいい(対世的効力)、債権のように個人間の契約等に基づいて権利関係を自由に規定できるが、その効果は相手方にしか及ばない(対人