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人格の同一性に関する心理学的な議論を純粋理性の誤謬推理として批判している。 心理学において人格という用語は、personalityの訳語として用いられるようになった。しかし、心理学においてはpersonalityという単語には価値的な意味が含まれていないのに対し、「人格者
格文法(かくぶんぽう case grammar)とは、1968年に言語学者チャールズ・フィルモアによって提唱された文法理論である。 格文法は、動詞(さらには形容詞・名詞)とその深層格(動作主・場所・道具のような意味役割)との組み合わせから成るものとして文を分析しようとする理論である。
法人格否認の法理(ほうじんかくひにんのほうり)とは、法人格が形骸にすぎない場合や法人格が濫用されている場合に、紛争解決に必要な範囲で、法人とその背後の者との分離を否定する法理。 アメリカの判例理論に由来する法理である。日本の法律に明文の規定はなく、1969年(昭和44年)の
2月3日付で自身のブログに「人気声優である堀江由衣の顔写真を指差す写真」を掲載し「アイドルというほどではなくチープ」と発言、炎上するなど毒舌ぶりを遺憾無く発揮し、その毒舌は活動自粛の原因となった。 デリケートであるとインタビュー中に発言したインタビュアーがいる。
人格権(じんかくけん)とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。 基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。 民法、刑法で名誉毀損行為が法的責任の対象となる実質的根拠は人格権に求められる。 民法の占有訴権の解釈論において物権的
自然人以外で, 法律上の権利義務の主体となることができるもの。 一定の目的の下に結合した人の集団あるいは財産についてその資格が認められる。 公法人と私法人, 社団法人と財団法人, 営利法人と公益法人と中間法人, 外国法人と内国法人などに分類される。
して難易度をごまかして(易しそうに)表記させることが出来る。実際に関連学部に入学し学習を始めて下位試験から受験し対象となる経験値を経ても合格するには15年以上要することがある。 中には、上位試験と下位試験が同じ期間で書かれていることもある。これらの記載がある場合、実際には根拠が皆無であることが疑われる。
企業利益(経済的概念)を法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性・予測可能性を侵す可能性もあって妥当ではない。 なお、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものと