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開発計画の所管官庁として沖縄開発庁を設置した。長官には国務大臣をもって充てる大臣庁とされた。内部部局は総務局と振興局。総務局はいわゆる官房事務を担当するほか、沖縄振興開発計画の作成、沖縄振興開発金融公庫の監督を担当。振興局は沖縄振興開発
税理士 国税庁 税務大学校 確定申告 住宅用家屋証明書 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 ガソリン国会 トリガー条項 特定管理株式 タックスヘイヴン対策税制 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 - 措置法適用の実態を把握するための法律 租税特別措置法 表示 編集
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 (平成11年8月13日法律第131号) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (平成23年8月30日法律第107号) 国境対馬振興特別措置法案 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年7月10日法律第132号) 罰金等臨時措置法(昭和23年12月18日法律251号)
奄美群島振興開発特別措置法(あまみぐんとうしんこうかいはつとくべつそちほう、昭和29年6月21日法律第189号)は、奄美群島の振興について定めた日本の法律である。 奄美群島の自立的発展並びに住民生活の安定及び福祉の向上を目的としている。 国が開発基本方針、鹿児島県が開発計画を定めることを規定している。 税制
テロ事件の発生を契機として行われた対テロ作戦を支援するために制定された日本の法律(特別措置法)。 法律名が112文字と比較的に長くなっているため、略称で呼ばれるのが通例である。テロ対策特別措置法(テロたいさくとくべつそちほう)や、テロ対策特措法、テロ特措法などと略される。この後継法律であるテロ対策
沖縄住民の国政参加特別措置法(おきなわじゅうみんのこくせいさんかとくべつそちほう、昭和45年法律第49号)は、日本国民たる沖縄住民の意思をわが国のあらゆる施策に反映させるため、沖縄住民の選挙した代表者が国会議員として国会における国政の審議に参加するための特別の措置
小笠原諸島の自立的発展並びに住民生活の安定及び福祉の向上を目的としている。 国が開発基本方針、東京都が開発計画を定めることを規定している。 また旧島民の帰島における税制上の優遇や自治体が行う小笠原諸島の関連事業について公共事業に係る補助率かさ上げや予算枠確保の弾力的運用など特別の助成を規定している。
いて設置された機関である。会長は高橋進。 沖縄振興審議会は、沖縄の振興に関する重要事項につき、内閣総理大臣に対し意見を申し出ることができるとされている。2021年8月23日付けの意見具申がなされている。 沖縄県知事 沖縄県議会議長 沖縄の市町村長を代表する者 沖縄の市町村の議会の議長を代表する者 学識経験のある者