语言
没有数据
通知
无通知
)、自転車には自転車横断帯付近における自転車横断帯の使用義務(同法第63条6項、7項)、車両には横断歩道・自転車横断帯における歩行者・自転車に対する譲歩優先義務(同法第38条)が規定されている。 横断歩道・自転車横断帯(赤信号等により横断禁止されているものを除く)を横断している歩行者・自転車に衝突し
歩行者(ほこうしゃ)とは、歩行している人のことを指す。 日本の道路交通法上では道路の上を車両によらない方法で移動している人のことを意味する。さらに下記に挙げるような場合も、歩行者として扱われる。 移動用小型車、身体障害者用の車(車いすなど)、遠隔操作型小型車、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
(1)めじるし。 めじるしとして設置したもの。
同様の趣旨で作られたものとして地下横断歩道(地下道)がある。特に日本海側の雪国では路面のすべり防止や吹雪対策のために歩道橋に代えて横断地下道の設置が検討されることがある。実際に、新潟県、富山県、石川県、福井県の4県に設置されている地下横断歩道の合計数は、同県の歩道橋の設置数よりも多く、2.6倍以上にあたる530カ所以上の地下横断歩道が設けられている。
(1)横にたち切ること。
物事に対して正しい判断をくだす力のある人。 学識・見識のある人。
0 m)の高さを越さなければならない横断歩道橋に比べ、地下横断歩道の場合は歩道の建築限界(高さ2.5 m)の高さで潜れば済み、土被り(どかぶり。構造物の天井から地表面までの厚さ)を考慮しなければならない場合もあるが、それでも歩行者の昇降高さをかなり抑えられ、その分横断のための負担が少なく、快適な往来が実現出来る。
無理や困難を押して物事を行うこと。