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用する」としたことが影響していると考えられる。(参考:「新聞協会報」1954年3月22日) 日本国憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と規定する。
⇒ そうちりようけん(草地利用権)
養畜を行う住民または組合員の共同利用のために, 市町村または農業協同組合が土地所有者等との間で設定する牧草地の賃借権。 農地法に規定がある。
敷地利用権(しきちりようけん)は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって区分所有権の対象となる専有部分を有する一棟の建物において、当該建物が所在する土地及び区分所有者が建物並びに建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地であって規約により建物の敷地とされた土地
(1)物の機能・利点を生かして用いること。 また, 単に用いること。
利益を伴う権利。 特に, 業者が政治家・役人などと結び公的機関の財政・経済活動に便乗して手に入れる, 巨額の利益を伴う権利。
の洋学書である丁韙良訳の「万国公法」(一八六四)からの借用と思われる」とある。 権利の観念の元を生み出したヨーロッパの言語において、権利はラテン語でjus、英語でRight、ドイツ語でRecht、フランス語でdroit、イタリア語でdirittoである。これらの語は正義も意味し、権利
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。 本罪は、刑法193条以下に規定されている、公務員が職権を濫用して職務を