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権利をすてて行使しないこと。
利益を伴う権利。 特に, 業者が政治家・役人などと結び公的機関の財政・経済活動に便乗して手に入れる, 巨額の利益を伴う権利。
の洋学書である丁韙良訳の「万国公法」(一八六四)からの借用と思われる」とある。 権利の観念の元を生み出したヨーロッパの言語において、権利はラテン語でjus、英語でRight、ドイツ語でRecht、フランス語でdroit、イタリア語でdirittoである。これらの語は正義も意味し、権利
アメリカでは、放送メディアについて利用しうる電波が限られていることから公共性が重視され、連邦通信委員会のフェアネス・ドクトリン(公平原則)という方針のもとで反論権が認められた。一方で新聞については、反論文の掲載を強制する州法が違憲とされた。またフェアネス・ドクトリン自体も1987年に廃止されている。
特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。 特許を受ける
れる。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利履行を保障するのは、第1に保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。 日本国憲法第26条第1項の規定の性質は、生存権(日本国憲法第25条)と同様に、プログラム規定説、抽
裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり、英語: right to a fair trial)とは、誰もが裁判所による裁判を受けられる権利。国務請求権のうち最も古典的な権利である。 裁判を受ける権利は沿革的には絶対王政下のヨーロッパで専断的な裁判に対抗するために要求されるようになった権利であり、裁判
『怠ける権利』(原題:Le droit à la paresse)は、1880年に『リガルテ』誌に発表されたフランスの社会主義者ポール・ラファルグのエッセイ。1848年の二月革命で打ち立てられた「働く権利」を攻撃し、怠惰を礼賛している。ヨーロッパ中の労働者階級や一般層に広く読まれ、詩人や芸術家にも影響を与えたことで知られる。