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検察審査会法(けんさつしんさかいほう)は、検察審査会について定める日本の法律である。法令番号は昭和23年法律第147号、1948年(昭和23年)7月12日に公布された。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 検察審査員及び検察審査会の構成(第5条―第18条の2) 第3章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官(第19条・第20条)
田鍋警部 演 - 河原さぶ 横浜南署刑事課刑事。同日に発生した殺人事件の捜査をしていたため、暴行事件の捜査は部下に任せたため、直接捜査にタッチしていない。しかし、捜査責任者として検察審査会に呼び出され、新事実を知らされる。 遠藤 演 - 井上高志
検察官適格審査会(けんさつかんてきかくしんさかい)は、日本の法務省に設置された審議会の1つ。 検察庁法第23条の規定によって設置されており、検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う。 個々の検察官が職務遂行に適するか否かを審査し、法務大臣に通知することを任務とする。
くわしく調べて, 価値・優劣・適否などをきめること。
ある基準に照らして適・不適, 異常や不正の有無などをしらべること。
(1)誤り・不正の有無などを調べること。 細かく調べること。
審査官 (公正取引委員会) - 公正取引委員会において独占禁止法違反に関する調査を行う職員 審査官 (特許庁) - 特許庁において特許等の審査を行う職員 入国審査官 - 法務省の地方支分部局である地方出入国在留管理局に属し、外国人の出入国・在留審査、難民認定、日本人の出帰国確認等を行う職員 社会保険審査官
公職に就くうえでサクラメントに与らないといけないという義務はジョージ4世治世の1828年に廃止され(1828年聖餐審査法(英語版))、国王至上権を認めることや全実体変化に反対すると宣言することを要求する法律は1829年カトリック解放法によって完全に廃止された。 ^ University of London & History