语言
没有数据
通知
无通知
公的機関に対して, 認可・許可, あるいは仮処分などを願い出ること。 申し立て。
(1)調べて証明すること。
江戸時代, 奉公人や雇い人などの身元を保証すること。 また, その保証人。
請人は債務者の債務不履行・欠落・死亡時に弁済義務を負うことが規定され、以後全ての請人が償人的な義務を負うようになった。奉公人の保証を人主(ひとぬし)、借地人の保証を地請、借家人の保証を店請(たなうけ)と称した。 平松義郎「請人」(『国史大辞典 2』(吉川弘文館、1980年)
一方、申請代理とは、官公署等に対して申請行為を行う際の代理を指す。本人の行う申請行為は、官公署に対して一定内容の処分等を要求する公法上の(意思表示含む)行為であって、一定の方式を践むことを要する要式行為であると説明されることから、その公法上の要式性をもった意思表示を代理すると説明される。各種行政法、行政手続法等の行政法規、司法書
公知申請(こうちしんせい)とは承認事項一部変更承認申請の一形態であり、日本における医薬品について、外国での承認・使用実績および根拠となる資料が入手できる際に、科学的根拠に基づいて公知であると認められ、臨床試験の全部または一部を新たに実施することなく効能または効果等の承認が可能となる制度である。
⇒ じんしょう(人証)
(1)事実を証明する人。 証拠人。