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鉄筋の加工を含む。)並びに開口部のまぐさ型枠(鉄筋組立てを含む。)を製作する。試験時間=3時間 2級:コンクリートブロック塀の隅切部のブロック工事(鉄筋加工を含む。)を行う。試験時間=2時間15分 3級:コンクリートブロック塀のブロック工事(鉄筋加工を含む。)を行う。試験時間=2時間
35mmを加工して、落し口のついた谷どい状の製品を製作する。試験時間:5時間 2級:板金工具及びはんだ付け工具を使用し、溶融亜鉛めっき鋼板(亜鉛鉄板)厚さ0.35mmを加工して、落し口のついた角どい状の製品を製作する。試験時間:4時間30分
墨付けをした後、加工組立てを行う。試験標準時間=4時間50分 打ちきり時間=5時間 2級:右屋根筋交い平面図、左振れたる木、右筋交いの現寸図及び基本図を作成し、木ごしらえ及び墨付けをした後、加工組立てを行う。試験標準時間=3時間30分 打ち切り時間=3時間45分 3級:支給材料に直接墨付け
1級、2級の別がある。 1級:粘土質耐火れんが及びプラスチック耐火物の代用品により、半円ぜりを有し、鈍角に曲がる炉壁を築造する。試験時間=2時間45分 2級:粘土質耐火れんが及びプラスチック耐火物の代用品により、くしぜりを有する炉壁を築造する。試験時間=2時間30分
^ こうした資格は行為独占資格と呼ばれる。建築士と同様の行為独占資格には、他に薬剤師(販売もしくは授与目的の調剤行為の独占)が存在する。 ^ a b 実務経験のみで二級建築士又は木造建築士試験を受験する場合、2020年3月1日以降も、受験資格要件として実務経験が必要とされる。
日本の真壁には、塗壁と張り壁の二つがある。 塗り壁とする場合、柱の間に大壁のものより細い間柱を立て、下から地貫-胴貫-内法貫-天井貫を土台と平行方向に適切な間隔でかける。竹製の格子(小舞)を組み、縄などで縛り固定し下地としたもの(小舞下地)か、直接ラスボート(塗壁用の石膏ボード)等を張ったもの(石膏ボード下地)の
とび技能士 左官技能士 築炉技能士 ブロック建築技能士 エーエルシーパネル施工技能士 タイル張り技能士 配管技能士 厨房設備施工技能士 型枠施工技能士 鉄筋施工技能士 コンクリート圧送施工技能士 防水施工技能士 樹脂接着剤注入施工技能士 内装仕上げ施工技能士 熱絶縁施工技能士 カーテンウォール施工技能士
建築図面製作技能士(けんちくずめんせいさくぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、かつて都道府県職業能力開発協会が実施していた、建築図面製作に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。 受検者減少により2011年(平成23年)11月2日に建築図面製作の技能検定は廃止された。 ^