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〔動詞「決(サク)る」の連用形から〕
(1)物事のおさまり。 結末。 決着。
指揮を執っていた防衛総司令部の隷下にあった東部軍・中部軍・西部軍、及び朝鮮軍を廃止して、新たに方面軍と軍管区を新設した。これによって、作戦と軍政の分離を行い、本土決戦における指揮系統の明確化を図った。防衛総司令部はこれまでと同様に、直接部隊として東京防衛のための第36軍と第6航空軍を指揮下に置いていた。
本案判決(ほんあんはんけつ)とは民事訴訟において訴訟の対象になっている権利又は法律関係の有無について判断を下す判決をいう。対義語は訴訟判決である。 日本法上では、本案判決はさらに、その性質に応じて、給付判決・確認判決・形成判決に区分される。 行政事件訴訟では、認容判決、棄却判決、事情判決に区分される。
崩し、誘い、抑え込み、起し、極て技、出し技など48手ある。 出典 平極め もみ極め 誘い四方大廻し 棒引き崩し 指ほどき引き崩し 盤石の構え 直線引きつぶし 手首吊りつぶし 寄りかぶせ吊り 寄り身平手吊り崩し 支え吊り込返し 寄り身指吊り崩し 巻きほどき極め 肩抑さえ 押し手抑さえ
「きみがためは」「きみがためお」 「わたのはらや」「わたのはらこ」 「あさぼらけあ」「あさぼらけう」 ※太字までが決まり字 かるたを取るときに、上の句の最初の1文字目で取れる札。最初の文字を取って「む・す・め・ふ・さ・ほ・せ」と覚えると、効率よく覚えられる。 むらさめの:寂蓮法師 すみのえの:藤原敏行朝臣
(1)決断。 決定。
中間判決 独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したとき又は請求の原因及び数額について争いがある場合における請求原因について裁判をするのに熟したときに、裁判所が下すことができる判決をいう(民事訴訟法第245条)。対立する概念は、終局判決である。 既判力