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用途として次のものがある。 公衆交換電話網 専用線 ケーブルテレビ 有線ラジオ放送 また、移動体通信の基地局間の通信にも使用されている。 通信線路 - 主配線盤 - 端子函 - 保安器 有線電気通信法 - 電気通信設備工事担任者 光通信 - 光収容 - FTTH - FTTx - フォトニックネットワーク
れなりに使われていたが、現在ではLANのほとんどが有線または無線のイーサネットとなっている。物理層では、有線イーサネットの多くはツイストペアケーブルを使っている。しかし、初期の実装では同軸ケーブルを使っていたし、最近の高速なイーサネットでは光ファイバーを使う実装もある。光ファイバーを使う場合、シング
電気通信事業法(でんきつうしんじぎょうほう、昭和59年12月25日法律第86号)は、電気通信事業について定めている日本の法律である。 日本電信電話公社(現・NTTグループ)の民営化にあたり、日本電信電話株式会社等に関する法律(NTT法)と同時に成立、公布されたもので
無線従事者規則第3条に実地によると規定されている。 電気通信術 モールス電信:モールス符号の手送り送信および音響受信 直接印刷電信:テレタイプ手送り送信 電話:通話表を用いた通信文の送受信 2011年(平成23年)10月1日のアマチュア無線技士に対するものの全廃後のものを示す。なお、無線従事者規則で
設置されたもの(電気通信省設置法の一部を改正する法律(昭和24年法律第160号)による電気通信省設置法第7条)。 辞令のある再任は代として数え、辞令のない留任は数えない。 臨時代理は空位の場合のみ記載し、海外出張等の一時不在代理は記載しない。 郵政省 運輸省 運輸大臣 郵政大臣 日本電信電話公社 [脚注の使い方]
私設無線電信通信従事者資格検定規則(大正4年逓信省令第48号、1915年10月26日公布、同11月1日施行) 私設電信私設無線電信公衆通信取扱規則(大正4年逓信省令第53号、1915年10月26日公布、同11月1日施行) 無線電信法第二條により第一号から第六号の私設無線を定義し、その操作資格を私設
を、政府がこれを管掌するとした。「第1條 電信電話ハ政府之ヲ管掌ス」 民間の私設電線は鉄道用または官設電線の未開通地区において最寄電信分局へ接続するものに限っていたが、個人用や営業用専用電線の敷設を認めるなど規制緩和した。 命令の定める所により、私設電線を公衆通信や軍用通信に供せしめることを可能にした。
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 2011年(平成23年)6月30日以降の電気通信事業法第2条の定義各号を掲げる。 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え又は受けること 電気通信設備