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法第2条第1項は、国有財産について以下のものを規定する。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 上記に掲げる不動産及び動産の従物 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
公有財産(こうゆうざいさん)とは、地方公共団体の所有に属する財産をいい、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)238条に規定されている。 以下、地方自治法の条文については、条数のみ記載する。 238条1項は、公有財産について以下のものを規定する。ただし、基金に属するものは除く。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
は有形財産との大きな違いである。有効期限が切れると知的財産は創作者の手から離れて、使用料を払う義務もなく万人が利用可能になる(パブリックドメインやジェネリック医薬品などが典型例)。 日本では、相続に際して被相続人の遺産を「積極財産」と「消極財産」の2つに分類することがある。前者は簿記上の概念でいう
官有財産管理規則(明治23年勅令第275号) (旧)国有財産法(大正10年法律第43号) 官有財産管理規則は、勅令であり、帝国議会の議決による法律ではないこと、種々の特別規定により、この規則の適用されない財産があること、官有財産
国有財産局(こくゆうざいさんきょく)は、大蔵省の内部部局の一つ。 1949年(昭和24年)6月1日 「国有財産局」を「管財局」に改称。 1964年(昭和39年)6月18日 「管財局」を「国有財産局」に再び改称。 1968年(昭和43年)6月15日 理財局に統合される。 総務課 国有財産第一課 国有財産第二課
有形文化財(ゆうけいぶんかざい)は、 広義では、人類の文化的活動によって生み出された有形の文化的所産全般を意味する。 狭義では、日本の文化財保護法や地方公共団体の条例における文化財の種類のひとつで、建造物(不動産)や美術工芸品(動産・可動文化財)などの有形の文化的所産を意味する。特に、文化財
〔「勤労者財産形成制度」の略〕
の記載事項は、国有財産情報公開システムで検索、閲覧することができる。 なお、地方公共団体が所有する財産である公有財産についても同様に、公用財産台帳が作成されている。 国有化 国有財産法 - e-Gov法令検索 国有財産法施行令 - e-Gov法令検索 国有財産 - 財務省理財局管理課国有財産情報室