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立法院(りっぽういん、中国語: 立法院, 拼音: Lìfǎ Yuàn)は、中華民国の立法府。「国家最高の立法機関」(中華民国憲法62条)とされる一院制議会。 中華民国の建国者である孫文の「五権分立」理論に基づいて、行政院・司法院・考試院・監察院と共に成立した一院制の立法機関。立法院に所属する議員を立法委員という。
0条)であり、第5節は「賃貸借(租賃)」(第421条から第463条の1)である。第6節「貸借(借貸)」(第464条から第473条)は、第1款「使用貸借(使用借貸)」(第473条)と第2款「消費貸借(消費借貸)」(第474条から第481条)から成る。第7節は「雇用(僱傭)」(第482条から第489条)
立案二庭 刑事審判第一庭:国家安全罪、公共安全犯罪の審理。 刑事審判第二庭:侵犯財産罪、贈収賄事案、売官等の経済犯罪の審理。 民事審判第一庭:労働争議、婚姻家庭、不当得利事案の審理。 民事審判第二庭:法人間の事案、国内証券、会社、破産等の案件の審理。 民事審判第三庭:知的財産事案の審理。
最高法院 (中華民国) ローマ帝国支配下のユダヤにおける最高裁判権を持った宗教的・政治的自治組織については、サンヘドリン参照。 最高法院 (Supreme Court of Judicature) は、1981年まで存在したイングランド及びウェールズの高等司法機関。高等法院、国王裁判所、控訴院から成った。
華民国憲法」と、その効力を停止するに至った「動員戡乱時期臨時条款」である。ここに日本撤退後の台湾では、「戒厳令」と「動員戡乱時期臨時条款」という二重の担保を手にした蔣介石の独占的権力支配が正統化されていったのである。「動員戡乱時期臨時条款」は、制定時には2年間という時限が定められていたが、2年が経過した1950年に自動的に延長された。
政府」が成立した。 同年2月12日に、清朝の皇帝である宣統帝(愛新覚羅溥儀)が退位して、中華民国は名実ともに中国を代表する国家となった。その後袁世凱が大総統に就任した(北京政府)。その後、袁世凱を筆頭とする北洋軍閥と対立した孫文は1919年に中国国民党を創建し、1923年には後の国民政府
考試院(こうしいん)は、中華民国の公務員の人事を管轄する国家機関。日本の人事院に相当し、すべての公務員の採用試験や任用、管理等の人事管理を行っている。 院長、副院長各1名、考試委員19名より構成され、考試委員の任期は6年で、立法院の同意を経て総統が任命している。なお、中華民国の公務員は全て考試院
第二条:北京近畿には双方とも駐屯しない。 第三条:奉天軍は保定・大名地区を返還する。 第四条:京漢線は国民軍が維持し、津浦路は奉天軍が管轄する。 第五条:国民軍の海路による武器の輸入を奉天軍は妨害してはならない。 第六条:長江上遊は国民軍の勢力範囲、下遊は奉天軍の発展地とする。 第七条:中央政府は国民軍・奉天軍の双方を分担する。