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普通列車は通過していた。 東京モノレール羽田空港線では、1992年(平成4年)6月18日まで昭和島駅を一部の列車が通過していた。 近畿日本鉄道時代の養老線の大外羽駅や近鉄橿原線のファミリー公園前駅では、過去に一部時間帯に普通列車が通過していた。
※一※ (名・形動)
法的区分として、運転免許制度(道路交通法)におけるものと、道路運送車両法におけるものがある。 車両総重量3,500 kg 未満、最大積載量2,000 kg未満および乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車で、大型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む)、小型特殊自動車のいずれにも該当しないものを指す。
普通乗車券(ふつうじょうしゃけん)とは、鉄道や高速バスなどの陸上交通機関の発行する乗車券の一種。 交通理論では普通乗車券には複数の意味がある。 普通乗車券(Ordinary ticket)とは、標準的な賃率に基づく運賃により発券された乗車券をいう。対義語は割引乗車券(Reduced ticket)。
並進することができる。ただし3台以上の並進は不可である(同第63条の5)。 交差点への進入の禁止を表示する道路標示(「普通自転車の交差点進入禁止(114の4)」)があるときは、道路標示を越えて交差点に入ってはならない(同第63条の7第2項)。
元々、運賃計算の基礎としては、最下級の運賃の単価である「賃率」を用いるが、その賃率の基礎となっていた1960年(昭和35年)6月1日以前の三等級制時の三等車(さんとうしゃ、英語名:Third Class Car)、二等級制時(1960年 - 1969年)の二等車の後身である。
普通コンドライト(ふつうコンドライト、Ordinary chondritesまたはO chondrites)は石質隕石、コンドライトのうちH、L、LLに分類されるものをいう。発見された隕石の約90%を占める。 隕石として最も一般的な普通コンドライトのスペクトルが、(3628)ボジュ・ニェムツォヴァー
広めることに関する指示」を発表した。翌1956年、国務院が「普通話を推し広めることに関する指示」を頒布して、普通話の名称と内容を法律として定め、同年5月、「各省(市)教育庁(局)において普通話推広処(科)を設立することに関する通知」を発表した。1957年には教育部が「継続して普通話を推し広める