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无通知
すでに設けてあること。
電波天文業務の用に供する受信設備 宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備 と指定している。 地上波より微弱な電波を扱うこれら受信設備を保護することが目的である。 引用の送り仮名の表記は原文ママ 電波法施行規則第2条第40号の3に、 次の1. 2. 3. 又は4. に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備
すでに倒れていること。
〔「既」は尽きるの意〕
〔「すでに」の転〕
(1)すでに決まったこと。
(1)すでにし終わっていること。
⇒ きさい(既済)