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(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。
正規文法(せいきぶんぽう、英: Regular Grammar)は、形式文法における右正規文法と左正規文法の総称。 右正規文法(みぎせいきぶんぽう、英: Right Regular Grammar)は、形式文法(N, Σ, P, S) において P に含まれる生成規則が以下のような形式になっているものである。
合したものでなければならない。加盟国は規則の直接的効力を妨げることが禁じられており、また規則の発効にあたっては、関連する案件を扱った国内法を定めている。 EU法 指令 (EU) 勧告 (EU) 決定 (EU) EU官報 - 規則を含む全てのEU法が掲載される EUR-Lex - EU法データベース
れる英血も使えるため遺伝子資源の面で優位になった)に対し、相対的に馬のレベルの低下を引き起こし、フランスからの遠征馬にイギリス国内の大レースが数多く勝たれるという現象を生じた。特にトウルビヨン出現以後はその現象が顕著になり、ついに1949年、米仏からの強い抗議もありジャージー規則は撤廃された。 [脚注の使い方]
法令による定め。 国民の権利・義務に関しての定め。
(1)守らねばならないきまり。 おきて。
順位・規模法則(じゅんい・きぼほうそく、英語: rank-size rule)は、都市の人口、会社の規模、文章内の単語など様々な分野における分析によって得られる、順位と規模の間に一定の関係が見られるとする経験則。特に都市の人口に関して言及する際、都市の順位・規模法則と呼ばれる。順位・規模の法則、ランク・サイズルールともいう。
資産の評価益(第8条の6) 第1款の3 棚卸資産の評価(第9条・第9条の2) 第2款 減価償却資産の償却(第9条の3-第21条の2) 第3款 繰延資産の償却(第21条の3・第22条) 第3款の2 資産の評価損(第22条の2) 第3款の3 役員の給与等(第22条の3・第22条の4) 第4款 寄附金(第22条の5-第24条の2)