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類似する法律に「電子帳簿保存法」があるが、これは国税庁が管轄する法律である。 第一条(目的) 第二条(定義) 第三条(電磁的記録による保存) 第四条(電磁的記録による作成) 第五条(電磁的記録による縦覧等) 第六条(電磁的記録による交付等) 第七条(条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)
公文書館法(こうぶんしょかんほう、昭和62年法律第115号)は、公文書館に関し必要な事項を定める日本の法律である。この法律では国または地方公共団体は公文書等の保存および利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することが謳われている。 第一条 - 目的 第二条 - 定義 第三条 - 責務 第四条から第五条
(1)文字を書き記したもの。 かきもの。 かきつけ。 書類。 文献。 ぶんしょ。
〔古くは「ぶんじょ」とも〕
(1)文字, ことに毛筆による文字の書き方。 筆法。
(1)「法帖(ホウジヨウ)」に同じ。
印欧語の「直説法」、「命令法」、「接続法」(仮定法)、「希求法」、「条件法」、「禁止法」などがこれにあたる。 文法用語としての英語mood(述べ方)は、フランス語のmode(方式)の訛形であるが、他方でゲルマン語に起源を持つmood(気分)からも意味的な影響を受けている。 日本語においては「行く」(意志・命令・疑問など)「行こう」(
(1)法令の文章。